1994-11-29 第131回国会 衆議院 法務委員会 第4号
ただ、彼の修習中の態度といいますか、そういうところで、いろいろな裁判あるいは裁判関連の書式を書くのに、日付については元号を用いないで西暦を用いたというようなことだとか、あるいは修習の仕方において他の一般の修習生とは違ったやり方を多少したことがあるとか、司法試験に合格する前にある行政事件についての原告の輔佐人をしたとか、それからまた、修習中に国会に係属したある法案について反対のチラシを配布したとかなどなどということがある
ただ、彼の修習中の態度といいますか、そういうところで、いろいろな裁判あるいは裁判関連の書式を書くのに、日付については元号を用いないで西暦を用いたというようなことだとか、あるいは修習の仕方において他の一般の修習生とは違ったやり方を多少したことがあるとか、司法試験に合格する前にある行政事件についての原告の輔佐人をしたとか、それからまた、修習中に国会に係属したある法案について反対のチラシを配布したとかなどなどということがある
同じく第二項は、「理事長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ日本育英会ヲ代表シ会長ヲ輔佐シテ日本育英会ノ業務ヲ掌理」するという規定でございまして、育英会の役員について規定をしたものでございます。
私は、この灯油裁判の原告側輔佐人として、六年間法廷活動でも活動してまいりました。そういう点で、四月の初めに、私たちの代表が最高裁に抗議とともに調査要請に伺いました。最高裁も余りの符合に、つまり一部新聞の報道と判決の内容が余りに似ている、符合している、そういうことで驚いていたというふうに述べられ、調査を約束されました。
それに対しまして、付近の住民の反対しておられる皆さん方が設置の許可を取り消す、非常に政府の安全審査はずさんである、だからそういう許可を取り消したいということで裁判を起こされまして、私自身それの弁護輔佐人ということで協力をしております。
それから「教頭ハ其ノ学校ノ訓導ノ中ヨリ之ヲ補ス学校長ヲ輔佐シ校務ヲ掌ル」。それから十七条に「訓導ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス学校長ノ命ヲ承ケ児童ノ教育ヲ掌ル 奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得ル訓導ハ教頭タルモノ又ハ功績アルモノトス」というふうに、教頭につきまして、その職務権限、それから待遇につきましての新しい規定ができたわけでございます。
「國民學校ノ職員中新ニ教頭ヲ置クノ制ヲ定メ學校長及教頭ハ訓導ヨリ之ヲ補スルコトトセリ蓋シ國民學校ニ在リテハ多面的ナル教育ノ内容及施設ヲ全一的ニ統合スル必要一層切ナルモノアリ特ニ學級数多キ學校ニアツテ其ノ圓滑ヲ期シ且ツ多数職員ノ監督ヲ強化スルタメ學校長ヲ輔佐シテ克ク校務ノ統整ニ當ラシムルノ要アリコレ教頭ノ制ヲ定メタル所以ナリ而シテ學校長タル訓導ヲ奏任待遇ト爲シ得ルノミナラズ教頭タル訓導モ亦奏任待遇ト爲
○政府委員(岩間英太郎君) 国民学校令の規定でも、「教頭ハ其ノ學校ノ訓導ノ中ヨリ之ヲ補ス」と、「學校長ヲ輔佐シ校務ヲ掌ル」と、書いてあるわけでございますから、「訓導ノ中ヨリ之ヲ補ス」というのは 訓導という職務があって、その上に校長を輔佐し校務をつかさどるというふうに解せられるわけでございますけれども、しかし、訓導というのは、身分であって、実際に大規模の学校あたりでは校長を補佐し校務をつかさどるというのが
教頭先生が管理職であるという考え方につきましては、今日まで非常に歴史的な経過があるようでございますが、戦前、昭和十六年制定の国民学校令におきましては、「教頭ハ学校長ヲ輔佐シ校務ヲ掌ル」このようになっておるわけであります。ところが、戦後の学校教育法の中では教頭の地位は定められなかった。この点について昨年の国会、文教委員会におきまして、野党の委員からそこに問題があるのではないか。
しかし戦前の国民学校令では「教頭ハ学校長ヲ輔佐シ校務ヲ掌ル」、今日の学校教育法の中の校長の職務というのは「校務を掌り、所属職員を監督する。」こうなっておるわけであります。この施行規則の一部改正によって、教頭は、明確に教頭の身分、職務の権限の規定が設けられ、管理職としての機能を備えた、このように考えて差しつかえありませんか。
補佐という字も、車へんの輔佐があってみたり、他の法令でいえばですね。こっちは示すへんになっております。あるいは、百九条では、「参加人」ということばが使われておりますが、これはどんなものを予定をしておるのか、御説明願いたいと思います。
しかしその際、裁判所も輔佐人をつけるとか、準備できるだけの傍聴者は許す、あるいは電電公社においては、有給休暇を出す、そういうふうにやはり行政の運用についてだんだん改善されている事実もあるわけです。この執行裁判所の点も、執行裁判所の判事をして、やめてから弁護士になるのは、執行事件なんかずいぶんはやる。
でございますけれども、そこで私がたとえばこの事件を担当いたしておるのでございますれば、法廷で坂本委員が御指摘になりました場合に、これはこういう結論だというふうに明快に申し上げられると思いますし、それからまた、私が先ほど来申し上げておりますことは、決して輔佐人をつけることに消極的な意見を言っておるわけでも毛頭ないのでございます。
この事件については、その原因は、先ほど職員局長から答弁がありましたように、おととしですかのストに端を発しての定時昇給の延伸、そのことだけの問題のようですから、この問題については、職員についてはやはり弁護人を頼めばいいですけれども、頼む力もない人が大多数ですから、この場合そういう内容についてわかる者を、たとえば組合の分会長とかそういうような人を輔佐人に申請した場合は、これはぜひひとつ裁判所は輔佐人は許
そういう点から考えまして、本件のマンモス訴訟については、輔佐人の指定についてつべこべいわずに、やはり五人とか十人のグループ、大きなものもあるかもしれませんが、そういう人が——これもほんとうは一人一人出すべきなのを、グループをつくってやっているわけですから、その五人なり十人に対する輔佐人がやはりつくことが訴訟の運営をスムーズにするし、また原告にとってはほんとうに攻撃、防御の唯一のたよりである、こういうふうにも
たとえば文部大臣にいろいろな権限が与えられておりましても、文部大臣一人で何もできない、実際は輔佐機関が調べて、その結果を聞いて、自分の責任において処理する、そういう関係と同じ関係だと思います。 なおまた、先ほどお話しの中に、国家権力をことさら振り回して新たにどうしようということは、教科書の内容そのものには全然ございません。そういう考えは一つも持っておりません。
そのことはその輔佐の責任であるところの鉱山局長の言葉が足らなかった点に基因しておるのではないかということをも感じたものでございます。
文部大臣は滝川総長に対し、あなたが法学者会議に行くのももとよりわかるけれども、この際責任者として京大再建のために残ってくれぬか、今あなたがいらっしゃれば困るじゃないかということのアドバイスくらいは、私はなさるべきであると思うが、なぜそれをやらなかったか、大学局長はそういう輔佐をなぜしなかったか承わりたい。
そのほうがどうなるか見当もつかないで、とりあえず来年は公社の分を出発には使つて行こう、非常に私はその点がちぐはぐになつておると思うのですが、それほど熱心に部内で御研究になつているならば、私は魅力を感じておられる長官に対して、先ず我々こういう計画があるから、この計画とマツチするように輔佐なさるべきであつて、一方では長官は皆さんに、増原次長にも御相談なしにいろいろ熱意を燃やしておられる、そして一方では、
幸いにして石井運輸大臣も、明日の閣議に臨まれるということであつたならば、農林大臣をうんと輔佐して、この問題を強く考えて行かなければならないものだろうと思うのであります。
ただその輔佐機関が、統帥権の独立の名の下において内閣もタッチできないような独特の機関において輔佐機関を持つてそこに独立性があつたというわけであります。なお大きく見ますればやはり行政権の中に旧憲法時代にも入つていたという分類に私はなると思うのであります。その関係から内閣関係の憲法の条章に載つて来ることは当然であるというふうに考えるわけであります。
○国務大臣(木村篤太郎君) 幕僚長はこれは全く長官の輔佐機関であります。長官の命を受けてすべて行動して行くということであります。
○山下義信君 それでは防衛庁の持つておる諸機関は、総理大臣の最高指揮官としてのその権限行使の輔佐としては不十分であると解釈してよろしうございますか。
○国務大臣(木村篤太郎君) もとより一般的のことは内局その他において総理大臣を輔佐すべきが当然でありますが、国家の重大事について更に念を入れて輔佐するということが適当だと我我は考えております。
運輸大臣が来られたら、私は運輸大臣に徹底的にこの点については聞きたいと思つておるのだが、輔佐役としての政務次官は、この点に対してどうお考えですか。
すなわち人事委員会は、大体大統領を輔佐し、大統領の名において大統領命令を出す。あるいはそのもとにおいて、人事委員会規則を出すというようなことになつております。あまりただちにはそれらのものについての資料がたくさん手に入らないと思うのであります。入手し得るものはさつそく提出いたしますが、外国のものにつきましては、あるだけでひとつ御了承いただきたいと思います。
それから先ほど申述べましたように、総理府に残りまするもの、即ち内閣の輔佐部局に移しまするものは移しまするが、それから又各省に移管いたしまするものは移管いたしまするが、とにかく総理府にはなお相当の部局が残りまするから、総理府の事務を先ず担任をいたしまする者として総務長官というものを新たに設けまして、その総理府の全体を統括して行く、こういうふうにしたらばどうだろうか。